北九州の外壁塗装専門店「匠エージェント」
北九州の外壁塗装専門店「匠エージェント」が書くブログです。当店の考えやこだわりもお伝えしていきます。塗料のことや塗装の知識・工事日記に加え、プライベートもお届けします。
外壁の塗装業者の中には、訪問販売を行っている所もあります。
ただ、塗装業者の中には、脅迫で強引に契約を結ぼうとする所もありますから注意したい所です。
それでも契約のはんこを押してしまった時は、クーリングオフで対抗できます。
手続や書き方を理解していれば怖くありません。
訪問販売では、クーリングオフをすることで、悪質な方法により行われた契約を解約できます。
契約した日から八日以内であれば適用可能な制度です。
訪問販売や電話営業で、押し売りのような形で勧誘された時、断り切れずに契約を結んでしまう人も少なくありません。
そのような消費者を守るために、クーリングオフがあります。
ただし、クーリングオフはどんな状況でも適用されるわけではありません。
まずはその点を理解することが大切です。
- 契約を結んでから8日以内
契約書が交付された日を1日目として、8日以内であればクーリングオフの対象となります。
つまり、契約の日を合わせて8日を過ぎると適用されないので、注意が必要です。
クーリングオフができないと業者が嘘をついたり、脅迫、威圧的に不可能と言って契約をした場合も適用されます。
クーリングオフは工事がはじまったとしても、8日間という期間内なら可能です。
工事がスタートしているから無理だと業者が言い張っても、関係ありません。
費用だけでなく、元に戻す作業すべて含め業者が負担しなければならないと決められています。
それでも断られるのだとしたら、国民生活センターなどに相談しましょう。
マイホーム購入から10年がたてば、そろそろ家の修繕について考え出すころです。
家を長く保つため、住まいのメンテナンスについて真剣に考えている人も多いのではないしょうか。
リフォームにはさまざまな施工がありますが、そのなかでも重要なメンテナンスのひとつが外壁塗装です。
外観に影響するだけと考えている人も多いかもしれませんが、外壁は防水性能や強度に大きく影響するのです。