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屋根塗装をしました。増改築工事証明書はどちらに依頼したらいいですか?|塗装のプロがあなたの質問・相談に答えます!塗装専門家相談

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屋根塗装をしました。増改築工事証明書はどちらに依頼したらいいですか?

2016/03/01 16:13

  • 閲覧数 6661人
  • 回答数 3件

昨年の9月にガイナの遮断熱塗料で自宅の、屋根、壁の塗替え工事をしていただきました。 そして、先日別の用事で税務署へ行った際に、 住宅のエコ?の補助を受けれるそうで。 「増改築工事証明書」を作成してもらい提出するようにと聞いてきました。 工事店に作成依頼したところ 内容がお分かりにならなかった様で、、、、 逆に私に説明を求められ質問されました。 私も検索してみましたが内容が難しくて分かりません。 (+私の理解力が乏しい。。。( ;∀;)) こちらに相談させていただきます。 どなたかお分かりになる方がいらっしゃったら 教えて下さいませんでしょうか。 税務署では、エコによる補助が受けれるような事をおっしゃってて 「増改築工事証明書」の提出をして下さいと言われましたが。 こちらの証明書は、 ①誰に依頼する証明書なのか? (工事してもらったお店でいいのでしょうか?)  ②一般の塗装店でも発行できるものでしょうか? (工事していただいたお店は町の小さな塗装店さん、職人さんて感じのお店でした) ③00級建築士だったり、1.2級建築塗装技能士の (どこかで見た記憶が。。。) 有資格者でないといけないなど作成者の条件ありますか? どなたか、詳しくお分かりになる方がいらっしゃいましたら、お知恵をお貸し下さい。

増改築工事証明書

専門家からの回答 3件

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工事証明書は工事を行った施工会社に発行してもらいますが、小規模の施工会社では工事証明書を作成できない所も有ります(事前に言っておけば別)工事完了後になると工事中の写真も必要になる場合が有り資料の作成には大変手間が掛かります。 事前に言われていない事なので手数料等を請求されることも有りますが資料がそろっていれば発行できないわけでは有りません。 個人の会社ですと残念ですが大手と違い安い分その手の内容には難しいかもしれません。

増改築工事証明書さんから返信

事前に勉強しておくべきでした。 早速のご返答ありがとうございました。

ご質問は、住宅特定改修特別税額控除に関するものと思います。 結論から申しあげますと、増改築工事証明書を発行できたとして、本件工事は税額控除の対象とならないと思います。 理由は、下記2つより。 まず、窓の断熱改修がからむ場合に、こちらの控除が受けられます。しかし、本件工事は、窓の断熱改修工事を含まず、控除は受けられません。 また、窓の断熱工事を行っていたとしても、ガイナ塗装は控除対象となりません。対象となる外壁等断熱工事とは、25年版省エネルギー基準というものに定められております。こちらの基準でいう断熱工事とは、グラウウールなど「厚み」に頼る断熱材をつかった改修工事であり、ガイナのような塗料の性質による断熱・遮熱工事は、こちらの基準では想定されておらず、認められません。 昨年7月に、新法の策定が動き出しており、その中では考慮されるかもしれません。しかし、ガイナはまだ技術的に新しすぎることもあり、法律に盛り込まれていないという状況にあります。 そのため、誠に残念ながら、この度は、増改築工事証明書をとったとして、控除を受けることができません。

株式会社相信

ノアーズリフォームと申します。 今回は断熱塗装したとのことなので、省エネ改修の減税の話ですね。 基本的には施工業者(設計事務所所属の建築士)に証明してもらう必要があります。 一般の塗装業者では発行の申請はできなかったと思います。 国土交通省の専門部署に確認してみてください。 それ以外にも各自治体の助成金の申請はされましたか?工事前に 申し込まなければならないのですが。自治体によっては遮熱や断熱塗装 は対象にならないところもあるので確認してください。

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